青色申告のメリット
1 青色申告のメリット
青色申告は、所得税の確定申告の方法の一つです。
原則的な申告方法は白色申告といいますが、青色申告は一定の要件を満たす個人事業主や法人が選択できる申告方法です。
青色申告を行うことで、税制上のさまざまな優遇措置を受けることができます。
ここでは、青色申告の主なメリットを説明していきます。
2 青色申告と特別控除
事業規模を持つ個人事業主の場合、複式簿記に基づき正確な帳簿を作成し、期限内に申告する場合、最大65万円の所得控除が受けられます。
簡易帳簿で申告する場合でも、最大10万円の所得控除が受けられます。
なお、この特別控除をうけることにより、所得がマイナスになることはありません。
3 青色申告と赤字の繰越控除
白色申告の場合は、原則どおり、毎年所得の計算をして税金の計算をします。
ある年の所得が、翌年の所得に影響を及ぼすことはありません。
他方、青色申告の場合は、事業所得や不動産所得などが赤字だった場合、その赤字を翌年以降3年間にわたり繰り越して、将来の所得から差し引くことができます。
また、赤字を繰り越すのではなく、 その年の赤字を前年の所得と相殺することで、前年に納めた所得税の還付を受けることができます。
これを、繰戻し還付といいます。
4 青色申告と専従者給与の経費計上
青色申告をしている場合、その事業に従事する家族への給与を経費として計上することができます。
白色申告の場合は一定の制限がありますが、青色申告では合理的な給与額であれば全額が経費として認められます。
5 青色申告と要件
青色申告を行うためには、納税者の住所又は事業所の住所を管轄する税務署に青色申告承認申請書を提出し、承認を受ける必要があります。
申請書は、原則としてその年の3月15日までに、新たに事業を開始した場合は、開始から2か月以内に申告する必要があります。
また、届出をするだけでなく、複式簿記に基づいた正確な帳簿を作成、保存の義務もありますし、翌年の3月15日の申告期限までに提出する必要等があります。
上記のようにメリットがあるのに対応して、満たすべき要件がありますので、要件を満たしメリットを十分に受けるために、税理士のサポートを受けることをお勧めします。