池袋で『相続税』なら【税理士法人心 池袋税理士事務所】

税理士法人心

「その他」に関するお役立ち情報

贈与税について

  • 文責:所長 税理士 田中浩登
  • 最終更新日:2023年2月22日

1 相続税と贈与税の関係について

相続税とは、相続により財産を取得した場合に、その取得した相続財産に課される税のことをいいます。

贈与税とは、個人から贈与により財産を取得した場合に、その取得した贈与財産に課される税のことをいいます。

相続税は原則として亡くなった時点における被相続人の相続財産に対して課税されますので、生前に自分の財産を贈与することによる相続税の課税逃れを防ぐという意味で、贈与税は相続税を補完する役割を果たしています。

2 相続税の対象となる生前贈与とは

贈与税は、生前贈与による相続税の課税逃れを防止するため、相続税よりも基礎控除の枠が小さくなっており、税率も高くなっています。

相続税の対象となる生前贈与には、相続人や遺贈を受けた人への相続開始前3年以内の贈与が該当します。

この生前贈与には、本来贈与税がかからない年間110万円以下(基礎控除)の贈与も含まれます。

被相続人が病気にかかるなどして、相続の開始が近いことを知った相続人が、被相続人から生前に贈与を受けることで相続税の負担を不当に軽減することを防止するために、相続開始前3年以内に贈与した財産については相続税の対象にすることになっています。

なお、令和4年12月時点で、相続税と贈与税の制度を見直すための協議が政府・与党内でされています。

これまでは、少ない金額の贈与でも税務署に申告する必要がありましたが、上記の基礎控除である110万円とは別に、毎年110万円以内の贈与については、相続時に申告しなくてもよいようにする方針です。

また、高齢者が持つ資産を若い世代に早期に移転すること促すために、「相続開始前3年」の期間を「相続開始前7年」に拡大する方向で、相続税と贈与税の制度を見直されることとなっています。

今後の相続税・贈与税制度の改正の動向にも留意する必要があります。

3 贈与税を納めている場合は書類の整理をしておく

相続税の申告にあたって、生前贈与を受けた人が贈与税の申告をしている場合は、その申告書類の控えが必要になります。

相続時精算課税制度を利用している場合は、この制度の利用を始めた年以降の全ての贈与税の申告書と、最初の年に提出した選択届出書が必要になります。

4 贈与税に関する税額控除にはどのようなものがあるか

税額控除とは、ある条件に当てはまる相続人の相続税額から一定額を差し引くことができる制度をいいます。

贈与税については、相続税と贈与税の二重課税を避けるために、贈与税額控除が設けられています。

⑴ 暦年課税分の贈与税額控除

相続開始前3年以内にされた贈与は相続税の対象となっており、贈与を受けた際に贈与税を納めていた相続人は、相続税から既に支払った贈与税を差し引くことができます。

⑵ 相続時精算課税分の贈与税額控除

相続時精算課税制度を利用していた場合は、贈与を受けた金額を相続財産に含めることになります。

その際、贈与を受けた際に納めた贈与税額を差し引くことができます。

なお、この相続時精算課税についても、令和4年12月時点で、相続税・贈与税制度改正の一環で見直される方向となっています。

  • 選ばれる理由へ

税理士紹介へ

スタッフ紹介へ