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相続税の失敗事例

  • 文責:所長 税理士 田中浩登
  • 最終更新日:2024年10月4日

1 生前の相続税対策は慎重に

⑴ 贈与には合意が必要

生前の相続税対策の失敗は、相続税申告の失敗につながります。

よくある失敗例として、贈与税がかからないように年間110万円以下の生前贈与をしていたのに、税務署から贈与があったと認められずに、相続税を課されてしまうケースが挙げられます。

暦年贈与が否定される典型例として、父が子に生前贈与をして遺産総額を減らし相続税を軽くすることができると考えて、子と贈与契約を結ぶことなく、毎年決まった日に、子名義の口座に入金をしていたケースがあります。

贈与は契約ですので、当事者双方の合意が必要になります。

つまり、贈与者があげたと言う意思表示をすることと、受贈者はもらったという認識があることが重要です。

また、受贈者がもらった財産を自分自身で管理しているという、財産を管理している実態も重要になります。

父が子の名義の口座に入金する形で贈与をしているものの、父が通帳や印鑑を管理しており、子はその口座のお金を1回も使ったことがない場合は、受贈者である子が財産管理をしていないと判断される可能性があるため、注意が必要です。

⑵ 贈与契約をした証拠を収集・保管しておくことも重要

仮に贈与契約をしたとしても、税務署からチェックが入った場合、証拠が無ければ贈与を否認されてしまう可能性があります。

そのため、贈与契約をした証拠、受贈者が財産管理をしていた証拠などを収集・保管しておくことも重要です。

2 不動産の評価には注意が必要

相続税対策として、不動産を購入しようとお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

よくある失敗事例として、親族間で土地を貸し借りしている場合が挙げられます。

被相続人名義の土地の上に、妻や子が建物を建てて所有しており、土地を賃貸借ではなく使用貸借していた場合が典型的なケースです。

賃貸借契約の場合は、一般的に地代や権利金の支払いが発生します。

しかし、親族の土地ということで、地代や権利金の支払いは無いものということにしていた場合を想定してみましょう。

このように、無償で土地を貸している場合を使用貸借といいます。

親族間で土地を貸し借りする場合に、賃貸借契約を締結して、借主が貸主に対して地代や権利金を支払っていれば、借主は借地権を有することになります。

貸主の相続税申告の際の評価にあたっては、当該土地は貸宅地と認められ、評価額が減額されます。

一方で、使用貸借の場合は、土地の評価減は認められません。

このように、相続税の節税対策として土地を貸す場合は、たとえ親族間であっても土地の賃貸借契約を結んで、地代や権利金を支払うことが重要です。

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