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相続税申告の期限の延長

  • 文責:所長 税理士 田中浩登
  • 最終更新日:2024年10月11日

1 相続税の申告期限について

相続税の申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内と定められています。

この期限は、原則として延長することはできません。

しかし、遺言書の調査や相続人の確定、相続財産の調査、遺産分割協議などには手間や時間がかかるため、どうしても申告期限に間に合わないケースもあります。

そこで、やむを得ず期限を延長せざるを得ない場合の手続きについて説明します。

2 相続税申告の期限までに遺産分割が終わらない場合

やむを得ず延長せざるを得ない場合、法定相続分で分割したと仮定して、申告期限内に申告手続きをします。

その際には、「申告期限後3年以内分割見込書」に必要事項を明記して提出します。

具体的には、3年以内に遺産分割ができる見込みがあることや、再度相続税申告をするときには相続税の減額の特例の適用を受けたいという内容について記載します。

これにより、3年以内の分割見込書の提出時にはいったん多く相続税を納めることにはなりますが、協議がまとまった後で、特例の適用を受けて相続税の還付を受けることができます。

3 例外的に申告期限の延長が認められる場合

例外的に申告期限の延長が認められる場合もあります。

たとえば、相続開始の時に、相続人となるべき胎児がいて、その胎児が相続税の申告書の提出期限までに生まれないような場合です。

このようなケースだと、胎児が生まれた日から2か月の範囲内で、期限の延長が可能です。

ただし、相続税申告の期限を延長することができるケースは非常に限られたものですので、原則として延長は難しいと理解しておいた方が安全であるといえます。

4 相続税の申告期限が過ぎた場合のデメリット

相続税は、申告期限を過ぎてしまうと延滞税がかかり、過ぎれば過ぎるほど加算されていきます。

また、相続税を減額できる特例や控除が適用されないことで課税額が増加してしまうという、金銭的なデメリットもあります。

5 できる限り期限に間に合うように申告する

以上のとおり、相続税の申告期限の延長は原則として認められません。

そのため、できる限り期限内に申告できるようにすることが大切です。

万が一、申告期限内に遺産分割協議がまとまらない場合は、「申告期限後3年以内分割見込書」を提出し、いったん申告・納税をした上で、後から税金の還付を受けましょう。

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