葬儀費用は相続税で控除の対象になるのかについてのQ&A
葬儀費用は、相続税から控除できますか?
葬儀費用は、相続税の計算をする際に控除することができます。
とはいえ、葬儀費用といってもその内訳は様々で、控除できるものと控除できないものとがあります。
参考リンク:国税庁・相続財産から控除できる葬式費用
そもそも、相続税申告が必要かどうかはどのように判断するのでしょうか?
被相続人の相続において、相続税の基礎控除という制度があり、相続財産の合計額がこの基礎控除額以下であれば、そこまでは相続税が課税されず申告の必要もありません。
基礎控除の金額は、「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算されます。
相続財産が基礎控除額を超えた場合は、相続税申告をする必要があります。
相続税はどのように計算するのでしょうか?
まず、①各相続人の相続税の課税価格を算出します。
次に、②相続税の総額及び各相続人の算出相続税額の計算をします。
最後に、③各相続人の納付すべき相続税額の計算をします。
遺産総額が基礎控除の範囲を超えたら相続税申告が必要です。
①各相続人の相続税の課税価格を算出するにあたって控除できるものはありますか?
相続税を計算するときは、一定の相続人や包括受遺者が負担した債務や葬式費用を遺産総額から控除することができます。
どのようなものが葬式費用として控除できるのでしょうか?
① 葬式において、火葬、埋葬、納骨をするためにかかった費用を控除することができます。
仮葬式と本葬式を行った場合は、その両方にかかった費用を控除することができます。
医師の死亡診断書作成費用、お通夜や告別式など葬儀に関する飲食代も含まれます。
② 遺体や遺骨の回送にかかった費用も控除することができます。
③ お通夜、告別式などにかかった費用など、葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用は控除することができます。
④ 葬式にあたって、お寺などに対して読経料やお布施などを支払った場合、その費用は控除することができます。
⑤ 遺体の捜索または遺体や遺骨の運搬にかかった費用も控除することができます。
葬式費用に含まれないものはありますか?
① 香典返しのためにかかった費用は控除することができません。
② 墓石や墓地の買入れ費用、墓地を借りるための費用は控除することができません。
③ 初七日や法事などのためにかかった費用は控除することができません。
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